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都市再開発法施行規則 第三十七条の九 (令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数)

第三十七条の九

第四十七条の二の国土交通省令で定める人数は、第一種市街地再開発事業の施行の認可の際、当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が四人である場合にあつては三人、宅地の所有者等が三人である場合にあつては六人、宅地の所有者等が二人である場合にあつては九人とする。

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