(領収証書等の様式) 第八十八条 令第二十四条第一項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいう。第九十七条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第四号による。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗