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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十八条 (領収証書等の様式)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(領収証書等の様式)

第八十八条

第二十四条第一項の規定により交付する領収証書及び歳入徴収官(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいう。第九十七条において同じ。)へ報告する報告書は、様式第四号による。

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