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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第八十九条 (徴収金等の日本銀行への送付)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(徴収金等の日本銀行への送付)

第八十九条

機構は、法第四十七条第一項の規定により徴収金等を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

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