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財務省組織令 第六十八条 (会計センター)

平成十二年政令第二百五十号政令
(会計センター)

第六十八条

会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
  2. 会計法第二十四条第一項及び第二項並びに第四十六条の三の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。
  3. 国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。

2会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。

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