(管理運用部の所掌事務)
第六十八条
管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電子情報処理組織(財務省組織令(以下「令」という。)第六十八条第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 二会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。
- 三会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 四会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。