(総務室の所掌事務) 第六十七条 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗