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財務省組織規則 第六十七条 (総務室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務室の所掌事務)

第六十七条

総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 会計に関すること。
  5. 物品の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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