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財務省組織規則 第七十条 (会計管理部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(会計管理部の所掌事務)

第七十条

会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。
  2. 電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。
  3. 前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

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