(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
第六十九条
管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
2上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。
管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
2上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。