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財務省組織規則 第六十九条 (上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)

第六十九条

管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。

2上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。

3主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

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