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財務省組織令 第六十七条 (財務総合政策研究所)

平成十二年政令第二百五十号政令
(財務総合政策研究所)

第六十七条

財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
  2. 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
  3. 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
  4. 国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。
  5. 財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
  6. 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。

2財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。

3財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

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