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財務省組織令 第六十九条 (関税中央分析所)

平成十二年政令第二百五十号政令
(関税中央分析所)

第六十九条

関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
  2. 輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。

2関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。

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