(関税中央分析所) 第六十九条 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。二輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。2関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗