(税関研修所)
第七十条
税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
- 二関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。
2財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
3税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
2財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
3税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。