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財務省組織令 第七十一条 (文教研修施設の指定)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(文教研修施設の指定)
第七十一条
財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法
第四条第一項第六十四号
に規定する政令で定める文教研修施設とする。
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財務省設置法 第4条
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