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予算決算及び会計令 第三十九条の七 (通知を省略できる場合)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(通知を省略できる場合)

第三十九条の七

支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項第三十九条第四項前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。

2官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項第三十九条第四項前条第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。

3分任支出負担行為担当官が会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第三十八条第二項第三十九条第七項又は第百三十九条の二第四項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。

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