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予算決算及び会計令 第三十九条の八 (支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)

第三十九条の八

会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。

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