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会計法 第十三条の五
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第十三条の五
支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
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