(返還の猶予)
第十条
政府は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
- 一修学資金の貸与を受けた者が、医師となつた後、矯正施設等に在職する場合その在職する期間
- 二修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合その臨床研修を行なつている期間
- 三修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合その理由が継続する期間
2前項の規定により修学資金の返還の債務を猶予する場合には、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。