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矯正医官修学資金貸与法 第十一条 (延滞利息)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(延滞利息)

第十一条

修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

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