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矯正医官修学資金貸与法 第十二条 (学業成績表の提出等)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(学業成績表の提出等)

第十二条

修学生は、法務省令の定めるところにより、毎年学業成績表を法務大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

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