(健康診断)
第九条
法第十二条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
2前項の規定による健康診断を受けることができない修学生は、法務大臣が指示する期間内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を法務大臣にすみやかに提出しなければならない。
法第十二条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
2前項の規定による健康診断を受けることができない修学生は、法務大臣が指示する期間内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を法務大臣にすみやかに提出しなければならない。