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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第十条 (届出)

昭和三十六年法務省令第十一号府省令
(届出)

第十条

修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 退学したとき。
  3. 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
  4. 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
  5. 復学したとき。
  6. 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡し若しくは保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。
  2. 大学を卒業した後直ちに矯正施設の職員となつたとき。
  3. 前号の者が矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつたとき。
  4. 矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員でなくなつたとき。
  5. 臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員となつたとき又はならなかつたとき。

3修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地を法務大臣に届け出なければならない。ただし、矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員であるものについては、この限りでない。

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