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矯正医官修学資金貸与法施行令 第三条 (矯正行政を所管する機関)

昭和三十六年政令第九十五号政令
(矯正行政を所管する機関)

第三条

第七条第一項第一号に規定する機関は、次のとおりとする。

  1. 法務省矯正局
  2. 矯正管区

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