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矯正医官修学資金貸与法施行令 第三条 (矯正行政を所管する機関)
昭和三十六年政令第九十五号
政令
(矯正行政を所管する機関)
第三条
法
第七条第一項第一号
に規定する機関は、次のとおりとする。
一
法務省矯正局
二
矯正管区
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