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矯正医官修学資金貸与法施行令 第二条 (保証人)

昭和三十六年政令第九十五号政令
(保証人)

第二条

第五条第一項の規定により矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。

2修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。

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