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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第七条 (返還猶予の手続)

昭和三十六年法務省令第十一号府省令
(返還猶予の手続)

第七条

第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号又は第三号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 返還未済の修学資金の額
  2. 矯正施設又は令第三条に掲げる機関に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師となつた年月日
  3. 修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設又は令第三条に掲げる機関の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行なつている場合にあつては、その臨床研修を行なつている期間
  4. 災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間

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