(返還猶予の手続)
第七条
法第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号又は第三号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一返還未済の修学資金の額
- 二矯正施設又は令第三条に掲げる機関に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師となつた年月日
- 三
- 四災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間