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矯正医官修学資金貸与法施行規則 第六条 (返還明細書)

昭和三十六年法務省令第十一号府省令
(返還明細書)

第六条

第八条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第九条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して二十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 修学資金の貸与を受けた期間及び法第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間
  2. 返還すべき修学資金の額
  3. 月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額
  4. 返還完了年月

2前項の規定により返還明細書の提出を行なつた者は、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

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