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矯正医官修学資金貸与法 第八条 (返還)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(返還)

第八条

修学資金は、次の各号に規定する場合には、政令の定めるところにより、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の一に相当する期間(第十条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、返還しなければならない。

  1. 第六条第一項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
  2. 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、直ちに矯正施設の職員とならなかつたとき。
  3. 貸与を受けた者が、大学を卒業した後、死亡したとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)。
  4. 貸与を受けた者が、矯正施設等の職員でなくなつたとき(前条第一項第二号に該当するとき及び矯正施設等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたときを除く。)。
  5. 貸与を受けた者が、臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設等の職員とならなかつたとき。
  6. 貸与を受けた者が、矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師とならなかつたとき。

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