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矯正医官修学資金貸与法 第十三条 (省令への委任)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(省令への委任)

第十三条

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

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