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矯正医官修学資金貸与法 第三十八条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第二十三号
法律
(政令への委任)
第三十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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