条文くん法令検索 AIに質問する

矯正医官修学資金貸与法 第三十八条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第二十三号法律
(政令への委任)

第三十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「矯正医官修学資金貸与法第三十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十三条(省令への委任) 矯正医官修学資金貸与法 目次