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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令 第五条 (特別負担金の額の算定方法)

平成二十七年政令第百七十三号政令
(特別負担金の額の算定方法)

第五条

第十一条に規定する特別負担金の額は、条約第三条3及び4並びに第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に相当する金額とする。

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