(特別負担金の額の算定方法) 第五条 法第十一条に規定する特別負担金の額は、条約第三条3及び4並びに第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗