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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令 第四条 (法第十条第一項の政令で定める金額)

平成二十七年政令第百七十三号政令
(法第十条第一項の政令で定める金額)

第四条

第十条第一項の政令で定める金額は、一単位の三億倍の金額とする。

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