(法第三条の政令で定める金額)
第一条
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める金額は、一単位(国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。第四条において同じ。)の三億倍の金額とする。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める金額は、一単位(国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。第四条において同じ。)の三億倍の金額とする。