(一般負担金の額の算定方法) 第五条 各原子力事業者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗