(一般負担金の額の決定、通知等)
第六条
文部科学大臣は、前条の政令で定める一般負担金の額の算定方法に従い、各原子力事業者が納付すべき一般負担金の額を決定し、当該各原子力事業者に対し、その者が納付すべき一般負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2文部科学大臣は、一般負担金の額を算定するため必要があるときは、原子力事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
文部科学大臣は、前条の政令で定める一般負担金の額の算定方法に従い、各原子力事業者が納付すべき一般負担金の額を決定し、当該各原子力事業者に対し、その者が納付すべき一般負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2文部科学大臣は、一般負担金の額を算定するため必要があるときは、原子力事業者に対し、資料の提出を求めることができる。