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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

2この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。

3この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)
  2. 前号に掲げるものによって汚染された物

4この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
    1. 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
    2. 放射性物質の放射線を発散させる装置
  2. 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置

5この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。

6この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。

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