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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第三条 (罰則)

平成十九年法律第三十八号法律
(罰則)

第三条

放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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(条約による国外犯の適用に関する経過措置)
附則

第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

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