第五条 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。2第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の拘禁刑に処する。3前二項の罪の未遂は、罰する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗