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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第四条

平成十九年法律第三十八号法律

第四条

前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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