前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。