第六条
特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。