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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第六条

平成十九年法律第三十八号法律

第六条

特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

3第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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