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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第七条
平成十九年法律第三十八号
法律
第七条
放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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