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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第八条

平成十九年法律第三十八号法律

第八条

特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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