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(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項及び第四項並びに第七十五条第五号及び第六号の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項及び第六十六条第二項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び附則第四条の規定核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 二
目次の改正規定(「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)及び第八章中第七十七条の前に三条を加える改正規定条約発効日
- 三
前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「並びに同条第五項及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「及び同条第五項」を「又は同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号及び第二号、第八十二条並びに第八十三条の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して一年を経過した日
- 二
附則第四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項及び第五十六条の改正規定原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日
- 二
第四十三条の十六第二項の改正規定核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
- 二
略
- 三
附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条及び第九十六条の規定平成二十五年四月一日
- 四
附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
- 五
附則第十八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第二十七条から第三十条までの規定施行日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
- 二
第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
略
- 四
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日
- 二
第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)公布の日から起算して十日を経過した日
- 三
附則第四条から第六条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 四
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。