(廃止措置計画の認可の申請)
第百十一条
法第四十三条の三の三十四第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三発電用原子炉の名称
- 四廃止措置対象施設及びその敷地
- 五前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
- 六性能維持施設
- 七性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能、その性能を維持すべき期間並びに研開炉技術基準規則第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情がある場合はその内容
- 八核燃料物質の管理及び譲渡し
- 九核燃料物質による汚染の除去
- 十核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
- 十一廃止措置の工程
- 十二廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
- 一既に燃料体が炉心等から取り出されていることを明らかにする資料
- 二廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
- 三廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
- 四廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 五核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
- 六性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
- 七廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
- 八廃止措置の実施体制に関する説明書
- 九廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- 十前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3特定研究開発段階発電用原子炉(燃料体が炉心等から取り出されていない令第一条第一号に掲げる発電用原子炉をいう。第百十四条第二項において同じ。)について法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について定めなければならない。
4前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる書類又は図面に代えて、燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。
5第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。