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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十二条 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第百十二条

法第四十三条の三の三十四第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 発電用原子炉の名称
  4. 変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項
  5. 変更の理由

2前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。

4第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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