(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第百十九条
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十二条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十二条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。