条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十七条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)

第百十七条

法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十一条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百十七条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条の二(廃止措置終了確認証) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百十八条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限) →