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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十六条の二 (廃止措置終了確認証)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置終了確認証)

第百十六条の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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