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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十四条 (廃止措置計画の認可の基準)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第百十四条

法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 廃止措置計画に係る炉心等から燃料体が取り出されていること。
  2. 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  4. 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。

2前項の規定にかかわらず、特定研究開発段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

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