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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十条の四 (廃止措置実施方針の見直し)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第百十条の四

発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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