(廃止措置実施方針の見直し) 第百十条の四 発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十条の四を開く ↗