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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十条の三 (廃止措置実施方針の公表)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第百十条の三

法第四十三条の三の三十三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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