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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第三条 (変更の許可の申請)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(変更の許可の申請)

第三条

令第三十三条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載し、同項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第五号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止についてそれぞれその時期を記載し、法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。
  2. 令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
    2. 変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
    3. 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
    4. その他変更後における第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項
  2. 次の事項を記載した変更に係る第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書
    1. 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 変更に係る主たる技術者の履歴
    3. その他変更後における第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項
  3. 変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  4. 変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  5. 変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  6. 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
  7. 変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書
  8. 変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

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