(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者) 第二条の二 法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗